VISA

911の事件後、英国イミグレーションでも目まぐるしいほどに手続きや規定の変更が行われています。留学のVISAは日本の英国領事館で申請し許可を戴くことをお勧めです。英国のホームオフィースに直接申請の場合、許可がおりてもおりなくとも申請手数料として£500がかかります。経費だけでなく、長い時間待たされることも予想されますので、日本でのVISA申請の方が良いかもしれません。
ただし、日本の領事館から出される滞在許可よりも英国のイミグレーションの方が効力があるため、英国領事館で出された滞在許可が打ち消されてしまう場合もあります。

 

2003年8月1日より留学生の再入国の手続きが変わりました。
今までは学校の在学証明書などを持っていると、空港のイミグレーションで次回日本へ帰るまでくらいの期間の滞在許可が下りました。しかし、8月1日からの再入国の学生に対し、ホームオフィースへの申請が必要になりました。
最初の入国の学生は空港のイミグレーションで 滞在許可が下ります。
申請用紙はフォームオフィースホームページのstudentsを選びTo apply for further leave to remain, get form FLR(S).をクリックで申請用紙を手に入れてください。郵便で申し込む場合は£155、直接行く場合は£250の費用がかかります。
申請用紙+学校からの在学証明書+パスポート+銀行の残高証明書+£155、または£250なども一緒に提出してください。
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ここからは私情を含んだ内容になりますが、学校に申請してもらうと良いなどの話も出ています。
また、最初の入国の学生もフォームオフィースに申請した再入国の学生も学校が在学証明書などで証明してくれた期間の滞在許可が下りるようになったようです。
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9歳留学生と母のVISA

今まで観光でしか海外に出たことがなく、VISA(入国、出国許可証)について改めて考えさせられました。VISAには観光ビザはじめ、学生ビザ、結婚のビザ、就労ビザ(work permit)などたくさんのカテゴリーに分かれていますが、ここでは私たち親子のVISAについて実例をお話ししてみたいと思います。日本とイギリスはVISAの免除協定が結ばれているおかげで、最長6ヶ月までは観光でも留学(日本人は学生ビザは不要)でも滞在することができます。しかしながら、留学する本人は9歳、そこに家族としての母、この実例は英国大使館に問い合わせても実例資料としてありませんでした。留学生本人のみであるならば、空港のイミグレーションで学校からの在学証明 (16歳以下は認可を受けた私立学校のフルタイムのコースを取ること、寮に関する証明)や授業料納入証明証などで滞在許可はおりるようですが、入国の度にVISA申請をしているようで面倒だったのと、母親のビザ取得のためには子どもの学生ビザが必要のようです。その母親もVISがなくても6ヶ月を超えないよう滞在することは可能です。しかし、ボキャブラリーの習得には最高の年齢であったとしても、親元から離れ一人立ちさせれには時期早く、また、滞在日数を気にせず充実した日々を過ごせるようVISA申請することに致しました。

VIASの必要性

・自国民の利益を守るためのもの・・犯罪者や不法労働者の入獄拒否。
・渡航目的が明確で妥当であるならば必要書類を提出することにより,     入国許可が下ります。

パスポート

日本国内なら身分証明証として保険証や免許証、保険証ですが、海外に1足出てしまうと、パスポートだけが通用する身分証明証となります。
渡航先に安全と保護を要求できる公文書

VISAスタンプいろいろ

空港のイミグレーションでポンと押してくれるのがleave to entryと言う滞在許可証
Home Offices(ロンドンのクロイドンにある)に必要書類を提出してポンと押してくれるのがleave to remainと言う滞在許可証
※DfEE(Department for Employment and Education)=労働許  可・英国労働教務省管轄・文字のごとく日本の文部省+労働省
   Home Offices=英国内務省管轄・入国管理と滞在許可
仕事をしたい人はこの両者からの許可が必要になるってことです。

審査官

入国管理局の審査官は女王の代理としての大権を持っている。
自国を守ろうとする彼らの目は相当厳しいようです。
判断は担当審査官に委ねられている。

書類の取り寄せ

@直接Home Officesへ
Immigration and Nationality Directorate
Block C, Whitgift,  Center, Croydon, CR9 1AT
申請書請求TEL0870-241-0645
Aホームページよりhttp://www.ind.homeoffice.gov.uk/

申請書はビザの種類によって異なります。
子どもはform FLR(S) Version04/2001を使用・内容的に9歳では記入できない内容の質問事項もありますが、そこは空欄に、学校側に記入してもらうところもあります。
母はform FLR(O) Version04/2001を使用
今のところ4月と10月の年2回申請書が新しくなります。期限が切れた申請書では申請が無効となります。

VISA取得提出書類

家族全員のパスポート

学校からの在学証明書

滞在費を所持していることの証明・・・銀行の取引証明証(Consolidated Bank Statement)・・預金報告書

申請は自分で

まったくに無知な世界だったものですから、弁護士事務所にお願いしようと思いましたが、日本語が通じるところはワークパーミットなど日本企業からの依頼のみで個人のものは受け付けていませんでした。また、英語のみのところは、「I can't speak English.」の私にはどうすることもできず、これも断念。専門家にお願いする場合10万円前後はかかるようです。次に通訳の方にお願いしようと思いましたが、責任問題なので時間給の通訳のみとのこと。これではクロイドンでどれだけの待ち時間があるのか予測もつかない、また、申請書の記入等合わせると相当な時間になるため予算の関係で断念。
結局、申請用紙はインターネットからダウンロード
子どもと母で力あわせ、申請書に記入・学校でも記入してもらうところがありましたので、校長先生に見直しをお願いし、上記書類を合わせ、クロイドンへ。

Home Officesへ

郵送でも受付けてくれますが、数ヶ月かかることもあり、その間パスポートも提出してしまいますので、Home Officesに出かけることにしました。
日本には高齢の両親と仕事を残して来ていますので!!

BR(ブリティッシュレイル)が安くなる朝9:00過ぎに出かけるものですから、クロイドンのHome Officesに着くのは、お昼頃。すでに長蛇の列。1時間ほど待ってやっと受付、色分けされたお部屋にその部屋の色のラインを通って入り、そこで更に3時間の待ち時間。(※Home Officesに申請に行く場合はお弁当持参でい行きましょう。特にお子様連れの申請者は。)順番が来たときには、ぐったりと疲れきっていましたが、審査官とのやり取りは10歳になった娘がすべてやってくれました。1年ではありますが、即日滞在許可を親子でいただきました。「期限が切れないうちにまた申請に来てね。」と係官。娘は母が何も出来ない分、こんなところでも誉められたり、優しくしてもらっていました。

 

参考資料


観光・留学の為の入国査証

[VISITOR: 観光・親族/知人訪問・短期商用] 

日本国籍者は英国滞在が6ヶ月以内であり、VISITORとして入国する場合は事前にビザの申請をする必要はありません。入国時に現地の空港で次の書類を入国審査官に提示し入国審査を受けて下さい。

<入国審査時の必要書類>
a) パスポート (原則として予定滞在期間より2ヶ月以上有効期限のあるもの)
b) 帰国用航空券
c) 滞在費用証明 (英文銀行残高証明書・トラベラーズチェック・会社からの保証状等)

* 短期滞在・観光滞在は通常6ヶ月の滞在許可のスタンプを押されますが、この間一切の就労は禁止されています。 また、滞在期間は入国審査官により、制限される場合もあります。
* 短期商用とは、商談、国際会議等のことで、実際の業務に従事することは出来ません。

[STUDENT: 留学] 

留学の場合も日本国籍者は滞在期間に関わらず、学生ビザを事前に申請する必要はありません。但し、週最低15時間以上を英国の教育機関での勉強に当てる事が条件です。
入国時に現地の空港で次の書類を入国審査官に提示し入国審査を受けて下さい。

<入国審査時の必要書類>
a) パスポート (6ヶ月以上の長期留学を除き、原則として予定滞在期間より2ヶ月以上有効期限
のあるもの)
b) 各留学機関からの入学許可書或いはその他留学を裏付ける文書
c) 滞在中の費用、財政保証書
公費の場合:その費用を支給する機関からの英文保証状
奨学金を受ける場合:支給先からの証明書
私費の場合:英文の銀行残高証明書、トラベラーズチェック e注1
d) 原則として帰国用の航空券 e注2

注1:金額は留学期間中の学費、生活費を働かずにして賄える金額です。学費を支払い済みの場合は その領収書もご持参ください。 残高証明の金額が各人の留学期間に充分な金額であるか否かは入国時の審査官の判断になります。目安になる金額等もありませんので、ご自分の判断で充分な金額を見積って下さい。残高証明の日付に関して特に規定はありませんができるだけ新しい日付のものをお勧めいたします。(望ましいのは入国時より1週間以内程度)滞在費用証明は基本的に申請者本人名義となりますが、渡航者が学生、未成年の場合は保護者名義のものを証明とすることも可能です。その際 その保護者の方より保証状が必要になります 書式は自由ですが、申請者、保証人の氏名、間柄(親子等) を説明し、渡航費用を全て負担し保証する旨を明記しサインをして下さい。(英文)

注2:片道の航空券で入国する場合は帰りの航空券代を含んだ滞在中の費用、財政保証書をご持参 ください。片道の航空券で入国するという理由でビザを申請をすることはできません。留学期間が1年未満の場合はできるだけ帰国用航空券所持をお勧めしますが、入国の是非は入国時に入国審査官により総合的に判断されますので、当英国大使館で入国の保証等をすることはできません。

注3:滞在許可(入国時にパスポート上に押印されます。)の期間は、通常入学許可証に明記された期間に準じて決められますが、希望通りの期間が与えられるか否かは入国審査官の判断に委ねられます。(例えば、1年間の入学許可証で6ケ月の滞在許可しか与えられなかった場合は、後日、英国内のHome Officeで延長の手続きをしてください。)入学許可証の提示なしに学生としての滞在許可を得ることはできません。

注4:観光目的で一旦入国し、英国内で留学滞在に切り替えることはできません。

[STUDENT: 留学を目的とする方の家族]

留学をする方ご本人と同様、家族の方も事前にビザを申請する必要はありません。(注:この場合、家族とは配偶者と18歳未満の子供が該当となります。) 本人と家族が同時に入国する場合は現地における入国審査時にその旨を入国審査官に説明してください。 家族が後から入国する場合は次の書類が必要です。 

<本人よりも家族が後から入国する場合の入国時の必要書類>
a) 配偶者の入学許可書
b) 滞在費用証明 (留学の場合と同様)
c) 配偶者のパスポートのコピー(写真のある詳細のページと英国入国時に押されたスタン プのある
ページ)
d) 配偶者の外国人登録書のコピー
e) 配偶者からの家族に対する扶養承諾書 (本人の英国での滞在目的、期間、又家族に対して経済的
及び行動面についての責任所在を述べた書面)

英国大使館 (領事部)
東京都千代田区一番町1
Tel: 0990―61―2005 (Visa Information Service) Fax: 03―5275―0346

*在東京英国大使館は、誠実且つ公正を前提として作られたこのビザインフォメーションサービスに関し、提供されたインフォメーションに起因する損害賠償、あるいは誤りに対し如何なる法的、道義的責務、責任は負いかねます。 1999年8月

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